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誰でもできる許可シリーズ今回は『古物商許可③』です。

誰でもできる許可シリーズ今回は『古物商許可③』です。
大阪の行政書士がわかりやすくお話してますので是非、参考にしてみて下さいね。🙏
古物商許可を申請する場合の添付書類で、法人の場合は定款と登記簿(履歴事項全部証明書)が必要ですが、これらの目的欄には基本的に「古物営業法に基づく古物商」などと記載されている事が大事になります。ただ、これも申請する署轄によっては、何の古物を扱うか品目までしっかりと記載されている事を要求されたりします。また、定款と登記簿に齟齬がないか細かくチェックしてます。特に最近は他の許認可でもこの定款と登記簿との齟齬は細かく見る傾向に有るので要注意です。
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